公共嘱託登記制度とは

官公署(国又は国の行政機関、地方公共団体等)は、それぞれの行政目的達成のために様々な公共事業を行っていますが、道路や公共建物の用地買収の例に代表されるように、公共事業が不動産の権利変動を伴うものであるときは、その権利の保全のために、不動産登記法に則って、登記所に登記の申請を行うことになります。この官公署等による登記申請を、一般の登記申請とは区別して、「公共嘱託登記」と呼んでいます。公共嘱託登記事件は、その性質上、大量・集中的に発生することが想定され、その手続における精確性・迅速性いかんは、関係者はもとより国民や地域住民が望む公共事業の成果の速やかな安定性・確実性に少なからず影響を及ぼすものです。

このような公共嘱託登記の円滑な運営に寄与する目的で専門的知識、技能を有する土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人の能力を結集・活用するために設けられたのが、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度です。

公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人がその専門的能力を結合し、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正・迅速な処理に寄与することにより、公共事業が円滑迅速に実現されることを目的として設立された団体です。

これらの団体は、昭和60年11月5日から翌61年2月18日までの間に公共嘱託登記の受託組織として法務大臣の許可により設立され、法人格が付与されており、これによって官公署等から受託する公共嘱託登記についての責任体制を明確にするとともに、その組織の充実、強化が図られ、全国に50協会の「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」が設立され、平成20年12月に施行された「公益法人制度改革関連3法案」により移行期間の5年間に内閣総理大臣又は都道府県知事の認可・認定を受け、順次公益法人に移行し、その中の49協会が現在全公連に加盟して公共嘱託登記制度を通じて安心・安全な社会の構築に一丸となって取り組んでおります。

「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の連絡先を御案内いたしますので、詳細については最寄りの協会事務所にお尋ねください。

協会は公嘱登記手続を受託処理できる公益法人です

公共嘱託登記手続を、公益法人組織として受託処理できます。
協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さるようお願いいたします。

協会は公嘱登記手続を適正かつ迅速に処理します

社団法人の各公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

協会は土地家屋調査士の専門家集団です

業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。

協会は不動産の明確化に寄与します

調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。
協会は、その目的に十分対応して適正に処理いたします。

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