公共嘱託登記制度とは
官公署(国又は国の行政機関、地方公共団体等)は、それぞれの行政目的達成のために様々な公共事業を行っていますが、道路や公共建物の用地買収の例に代表されるように、公共事業が不動産の権利変動を伴うものであるときは、その権利の保全のために、不動産登記法に則って、登記所に登記の申請を行うことになります。この官公署等による登記申請を、一般の登記申請とは区別して、「公共嘱託登記」と呼んでいます。公共嘱託登記事件は、その性質上、大量・集中的に発生することが想定され、その手続における精確性・迅速性いかんは、関係者はもとより国民や地域住民が望む公共事業の成果の速やかな安定性・確実性に少なからず影響を及ぼすものです。
このような公共嘱託登記の円滑な運営に寄与する目的で専門的知識、技能を有する土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人の能力を結集・活用するために設けられたのが、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度です。
公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人がその専門的能力を結合し、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正・迅速な処理に寄与することにより、公共事業が円滑迅速に実現されることを目的として設立された団体です。
これらの団体は、昭和60年11月5日から翌61年2月18日までの間に公共嘱託登記の受託組織として法務大臣の許可により設立され、法人格が付与されており、これによって官公署等から受託する公共嘱託登記についての責任体制を明確にするとともに、その組織の充実、強化が図られ、全国に50協会の「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」が設立され、平成20年12月に施行された「公益法人制度改革関連3法案」により移行期間の5年間に内閣総理大臣又は都道府県知事の認可・認定を受け、順次公益法人に移行し、その中の49協会が現在全公連に加盟して公共嘱託登記制度を通じて安心・安全な社会の構築に一丸となって取り組んでおります。
「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の連絡先を御案内いたしますので、詳細については最寄りの協会事務所にお尋ねください。